■特定介護予防福祉用具購入費の支給とは
特定介護予防福祉用具購入費の支給は、要支援1、要支援2の方が対象の介護予防サービスです。入浴用具やトイレ用具など、レンタルに向かない介護予防の用具を購入した場合に、費用の9割が戻ってくる介護サービスです。
費用はいったん全額を支払い、その後で市区町村に申請をすることにより、9割分が戻ってきます。これを償還払いといいます。市区町村によっては事前に申請が必要な場合や、市区町村が指定した事業者から購入した場合のみ適用されることもありますので、事前に保健師、ケアマネージャー、市区町村の窓口などに相談をしましょう。
費用の上限は1年間(4月〜翌3月)で、10万円です(9割の9万円は申請後に返ってきますので、自己負担額は1万円です)。それ以上は自己負担となります。
【購入できる用具】
・腰掛便座
・特殊尿器
・入浴補助用具
・簡易浴槽
・移動用リフトのつり具の部分 など
特定介護予防 福祉用具の種類 |
費用(自己負担分)のめやす |
---|---|
腰掛便座 | 2,000〜13,000円 |
特殊尿器 | 150〜450円 |
入浴補助用具 | 1,000〜10,000円 |
簡易浴槽 | 6,000〜30,000円 |
移動用リフトのつり具の部分 | 2,500〜5,000円 |
※上記金額は1割負担分です。申請をしないと9割分は返ってきませんので注意してください。
※支払い日や支払い方法は販売事業者によって異なります。
※紹介しているサービスの名称、内容、費用のめやすなどは市区町村の販売事業者によって相違があります。利用をする際には、前もって確認をしましょう。
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