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介護サービスの利用手順

介護サービスの選択

■介護サービスの選択

 受けられる介護サービスの種類と簡単な説明を紹介します。まずは、どのような種類があるのか、把握しておきましょう。



【要支援1・2の方が利用できるサービス】


■介護予防支援
 介護予防のプランを作成します(自己負担はありません)。
施設に通う、宿泊して利用するサービス
■介護予防通所介護(デイサービス)
 デイサービスセンターなどに通い、介護予防を目的とした機能向上訓練や栄養改善などの指導を受けます。
■介護予防認知症対応型通所介護
 認知症の方がデイサービスセンターなどに通い、介護予防を目的とした機能向上訓練や栄養改善などの指導を受けます。
■介護予防通所リハビリテーション(デイケア)
 医療機関や介護保険施設などに通い、介護予防のリハビリを受けます。
■介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
 短期間、介護老人福祉施設などに入所をして、介護や機能訓練などを受けます。
■介護予防短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
 短期間、介護老人保健施設などに入所をして、介護や機能訓練などを受けます。
施設に入所をして利用するサービス
■介護予防特定施設入居者生活介護
 指定の有料老人ホームなどに入居している方が、介護や機能訓練などを受けます。
【入所できる施設】
・介護予防付き有料老人ホーム
・介護予防認知症対応型共同生活介護
自宅で利用するサービス
■介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス)
 ホームヘルパーが自宅を訪問して、介護予防の支援を行います。
■介護予防訪問入浴介護
 浴槽を積んだ入浴車が自宅を訪問して、入浴の介助を行います。
■介護予防訪問看護
 看護師などが自宅を訪問。主治医の指示により、療養上の世話や、必要な診療を行います。
■介護予防訪問リハビリテーション
 専門職が自宅を訪問して、主治医の指示により介護予防のリハビリテーションを行います。
■介護予防居宅療養管理指導
 医師、歯科医、薬剤師などが自宅を訪問して、介護予防の療養上の管理や指導を行います。
複合型のサービス
■介護予防小規模多機能型居宅介護
 通所介護を中心に、訪問介護や短期入所介護の機能が組み合わされた複合型のサービスです。
生活環境を整えるためのサービス
■介護予防福祉用具貸与
 介護予防に役立つ福祉用具(手すりなど)を一定期間借りることができます。
■特定介護予防福祉用具購入費の支給
 貸与できない福祉用具(浴槽や便座など)の購入ができます。購入金額の上限が決められています。
■介護予防住宅改修費の支給
 介護予防を目的とした住宅改修(手すりの取り付けなど)の費用が支給されます。費用の上限が決められています。

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【要介護1〜5の方が利用できるサービス】


■居宅介護支援
 ケアマネージャーにより、ケアプランの作成や介護サービスを安心して受けられるように支援を行います(自己負担はありません)。
施設に通う、宿泊して利用するサービス
■通所介護(デイサービス)
 日帰りで、デイサービスセンターなどに通い、入浴、食事、機能訓練などを行います。
■認知症対応型通所介護
 認知症の方がデイサービスセンターなどに通い、機能向上訓練や栄養改善などの指導を受けます。
■通所リハビリテーション(デイケア)
 医療機関や介護老人保健施設などに通い、日帰りでリハビリテーションを受けます。
■短期入所生活介護(ショートステイ)
 短期間、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などに入所をして、介護や機能訓練などを受けます。
■短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
 短期間、介護老人保健施設などに入所をして、医療、介護、機能訓練などを受けます。
施設に入所をして利用するサービス
■特定施設入居者生活介護
 指定の有料老人ホームなどに入居している方が、介護や機能訓練などを受けます。
【入所できる施設】
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
・介護老人保健施設(老人保健施設)
・介護療養型医療施設(療養型病床群)
・地域密着型特定施設
・認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
・介護付き有料老人ホーム
自宅で利用するサービス
■訪問介護
 ホームヘルパーが自宅を訪問して、介護や生活援助を行います。
■訪問入浴介護
 浴槽を積んだ入浴車が自宅を訪問して、入浴の介助を行います。
■訪問看護
 看護師などが自宅を訪問。主治医の指示により、介護予防の療養上の世話や、必要な診療を行います。
■訪問リハビリテーション
 理学療法士や作業療法士などが自宅を訪問して、主治医の指示によりリハビリテーションを行います。
■居宅療養管理指導
 医師、歯科医、薬剤師などが自宅を訪問して、療養上の管理や指導を行います。
■夜間対応型訪問介護
 夜間に限って、ホームヘルパーが自宅を訪問して、介護や生活援助を行います。
複合型のサービス
■小規模多機能型居宅介護
 通所介護を中心に、訪問介護や短期入所介護の機能が組み合わされた複合型のサービスです。
生活環境を整えるためのサービス
■福祉用具貸与
 福祉用具(手すりなど)を一定期間借りることができます。
■特定福祉用具購入費の支給
 貸与できない福祉用具(浴槽や便座など)の購入ができます。購入金額の上限が決められています。
■居宅介護住宅改修費の支給
 自宅で介護を行うために、住宅改修(手すりの取り付けなど)の費用が支給されます。費用の上限が決められています。

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【非該当の方が利用できるサービス】


 非該当の方は、心身状態が健康で、介護を必要としないと判断されていますので、介護保険のサービスは受けることができません。
 ただし、市区町村によっては地域支援事業の一環として、介護予防事業を行っており、参加をすることができます。
 詳細は市区町村の窓口へ問い合わせをしましょう。 


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