■ケアプランの作成
ケアプランの作成は無料です。
ケアマネージャとしっかり相談しましょう。
【要支援1・2の方】
要支援1・2と介護認定を受けた方は、介護予防サービスを利用するためのケアプランを作成します。介護予防サービスを利用するまでの流れをまとめました。
(1)ケアプランの作成の依頼
地域包括支援センターなどへ介護保険証を添えて依頼をし、ケアプラン作成についての契約を結びます。
(2)ケアプランの作成
地域包括支援センターの保健師や、ケアマネージャーが自宅に来て、調査をし、ケアプランの原案をまとめてくれます。その原案をもとに、本人や家族などと検討をして、ケアプランを完成させます。
(3)介護サービス提供業者と契約
介護予防サービスを行う介護サービス業者と契約を結びます。契約後は、ケアプランにもとづいて、サービスを利用します。
【要介護1〜5の方】
要介護1〜5と介護認定を受けた方で、在宅の介護サービスを利用する場合には、介護居宅サービスを利用するためのケアプランを作成します。介護居宅サービスを利用するまでの流れをまとめました。
(1)ケアプランの作成の依頼
介護居宅サービスを行う介護サービス業者を選び、介護保険証を添えて依頼をします。依頼を受けた介護サービス業者の、担当の介護支援専門員(ケアマネージャー)が決まります。
(2)ケアプランの作成
地域包括支援センターの保健師や、ケアマネージャーが自宅に来て、調査をし、ケアプランの原案をまとめてくれます。その原案をもとに、本人や家族などと検討をして、ケアプランを完成させます。
(3)介護サービス提供業者と契約
介護予防サービスを行う介護サービス業者と契約を結びます。契約後は、ケアプランにもとづいて、サービスを利用します。
【非該当の方】
非該当の方は、心身状態が健康で、介護を必要としないと判断されていますので、介護保険のサービスは受けることができません。
ただし、市区町村によっては地域支援事業の一環として、介護予防事業を行っており、参加をすることができます。
詳細は市区町村の窓口へ問い合わせをしましょう。