■認定結果の通知
原則申請から30日以内に、認定結果通知が届きます。
要介護度、有効期間、利用限度額のチェックを忘れずに。
原則として要介護の申請から30日以内に認定結果通知書と介護保険証が届きます。お手元に届きましたら、通知書と介護保険証の内容を必ず確認しましょう。
【認定結果通知書で確認すること】
要介護状態区分(「要支援1・2」「要介護1〜5」「非該当」)と、認定の有効期間など
※継続して介護サービスを利用する場合は、認定の有効期間が過ぎる前に更新の申請が必要となりますので、注意しましょう。新規認定の場合は、原則6カ月に更新することとされている市区町村が多いようです。
【介護保険証で確認すること】
要介護状態区分、認定の有効期間、利用限度額など
以下に要介護状態区分別の状態のめやすと居宅(在宅)サービスの上限額、自己資金の額などを一覧表にまとめたものを紹介します。
要介護 状態区分 |
状態のめやす(例) | 居宅サービスの 利用限度額(1月) |
---|---|---|
要支援1 |
・身の回りの世話の一部になんらかの支援が必要 ・複雑な動作になんらかの支えが必要 ・食事や排せつは、ほとんど自分ひとりでできる |
49,700円 |
自己負担(1割) | ||
4,970円 | ||
要介護 状態区分 |
状態のめやす(例) | 居宅サービスの 利用限度額(1月) |
要支援2 |
・身の回りの世話になんらかの支援が必要 ・問題行動や理解の低下がみられることがある ・複雑な動作や移動の動作になんらかの支えが必要 ・状態の維持、改善可能性が高い |
104,000円 |
自己負担(1割) | ||
10,400円 |
要介護 状態区分 |
状態のめやす(例) | 居宅サービスの 利用限度額(1月) |
---|---|---|
要介護1 |
・身の回りの世話など、日常生活に部分的に介助を要する ・認知力、理解力等に衰えが見られる場合がある ・心身の状態が安定していない |
165,800円 |
自己負担(1割) | ||
16,580円 | ||
要介護 状態区分 |
状態のめやす | 居宅サービスの 利用限度額(1月) |
要介護2 |
・食事や排せつ、入浴、洗顔、衣服の着脱等、日常生活全般に軽度の介護を要する ・認知力、理解力等に衰えが見られ、問題行動が見られる |
194,800円 |
自己負担(1割) | ||
19,480円 | ||
要介護 状態区分 |
状態のめやす | 居宅サービスの 利用限度額(1月) |
要介護3 |
・日常生活に多くの解除が必要な、中等度の介護を要する ・身の回りの世話が自分ひとりではできない ・立ち上がり、歩行がひとりではできない ・認知力、理解力等に低下が見られ、問題行動がいくつか見られる |
267,500円 |
自己負担(1割) | ||
26,750円 | ||
要介護 状態区分 |
状態のめやす | 居宅サービスの 利用限度額(1月) |
要介護4 |
・日常生活全般にわたり、全面的な介護が必要となり、介護なしでは日常生活を行うことができない重度の介護を要する ・身の回りの世話が、ほとんどできない ・認知力、理解力等に著しい低下が見られる。問題行動が多く見られる。 |
306,000円 |
自己負担(1割) | ||
30,600円 | ||
要介護 状態区分 |
状態のめやす | 居宅サービスの 利用限度額(1月) |
要介護5 |
・生活全般にわたって介護なしには、日常生活を行うことが不可能な状態で、最重度の介護を要する ・意志の伝達がほとんど、またはまったくできない場合が多い |
358,300円 |
自己負担(1割) | ||
35,830円 |
居宅(在宅)サービスは要介護(要支援)度別に、介護保険から給付される上限額が決まってしまいます。限度額内でサービスを利用した場合は、1割負担になります。ところが、限度額を超えてサービスを利用した場合は、超えた額の全額が利用者の負担となりますので注意しましょう。
【要介護認定非該当の場合】
要介護認定の結果が「非該当」の場合でも、地域支援事業等が利用できる場合があります。生活機能が低下している高齢者の方が、介護や支援が必要とならないためにも市区町村が実施している介護予防事業などに参加できます。詳細はご自分の市区町村の窓口でご相談ください。
【認定結果に納得できない場合は】
まずは、市区町村の窓口でご相談ください。その上で納得できない場合は、通知があった日の翌日から60日以内に都道府県が設置する「介護保険審査会」に不服申し立てができます。