■介護保険料の納め方
65歳以上の方(第一号被保険者)の介護保険料の納め方は
年金の額によって変わります。
【年金額が年額18万円以上の方】
老齢・退職年金、遺族年金、障害年金の年額が18万円(月額15,000円)以上の方は、年金から徴収されます(特別徴収)。年金の定期払い(6回)の際に、あらかじめ差し引かれています。
ただし、年度の途中で第一号被保険者(65歳)になったときや、ほかの市区町村から引っ越してきたとき、年度の途中で所得段階に変更があったとき、年金の支払いが停止されたときなどには、納付書や口座振替で納めることになります。
【年金額が18万円未満の方】
年金額の年額が18万円未満の方は、市区町村から送られてくる納付書、または口座振替で納めることになります。
介護保険料の納め忘れないように、口座振替の方が便利です。口座振替の手続きは銀行で行いますが、介護保険保険料納付書、通帳、銀行印が必要となります。
介護保険料の納めはじめは、65歳の誕生日の前日の月分から納めるケースが多いようです。
40歳から64歳以下の方(第二号被保険者)の
介護保険料の納め方は、健康保険の種類によって変わります。
【会社員や公務員の場合】
会社員や公務員など、職場の医療保険に加入をしている方は、給与から天引きされます。
被扶養者の分の介護保険料も含まれているので、別途納める必要はありません。
【自営業者の場合】
国民健康保険に加入をしている自営業者の場合は、医療保険分と介護保険分を合わせて、世帯主が納めます。市区町村から送付される納付書や口座振替によって納めます。
介護保険料の納めはじめは、40歳の誕生日の前日の月分から納めるケースが多いようです。