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65歳以上の方(第一号被保険者)が介護保険料を滞納すると
期間によって、介護サービス利用料の負担が上がります。
【1年以上滞納した場合(支払方法の変更)】
特別な事情もなく、介護保険料を1年以上滞納してしまうと、介護サービスを利用した際に、いったん利用料の全額を自己負担することになります。あとから申請をすることで9割分の返還を受けられます。
【1年6カ月以上滞納した場合(保険給付の一時差し止め)】
特別な事情もなく、介護保険料を1年6カ月以上滞納してしまうと、利用をしている介護保険サービスの利用料は、全額が自己負担な上、返還分(9割分)の一部または全部を、一時的に差し止められてしまいます。それでも滞納をしている場合は、差し止めた返還分から滞納している介護保険料を差し引きます。
【2年以上滞納した場合(給付額の減額)】
特別な事情もなく、介護保険料を2年以上滞納してしまうと、介護サービスを利用した際の自己負担額が1割から3割に引き上げられます。また市区町村によっては、居住費(滞在費)・食費の減額や、高額介護サービスが受けられなくなる場合があります。
40歳から64歳以下の方(第二号被保険者)が
介護保険料を滞納すると、保険給付の差し止めに。
【会社員や公務員の場合】
40歳から64歳以下(第二号被保険者)の方が、特別な事情もなく介護保険料を滞納ししまうと、市区町村によりますが保険給付の差し止めが行われる場合があります。
介護保険料の支払いが困難な場合は
市区町村に相談しましょう。
災害などの特別な理由で、一時的に介護保険料を支払ない場合は、保険料の減免や徴収猶予を受けられたり、収入が著しく低くて生活が困難な場合に保険料の減額を受けられたりと、市区町村によってさまざまな救済措置があります。詳細は、ご自分の市区町村の窓口で相談をしてみましょう。
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