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公的介護保険の基礎知識

■公的介護保険制度とは

加入者・利用者は40歳以上の方全員。
運営は市区町村が行います。


 公的介護保険制度とは、高齢化社会に対応するために、平成12年4月に施工された、介護保険法にもとづく新しい社会保障制度です。
 40歳以上の方全員が介護保険加入者(被保険者)となり、保険料を負担し、ご自身が住んでいる市区町村が保険者となって運営をします。


加入者は、ふたつに分類されます。
第一号被保険者と第二号被保険者とは。


 ・第一号被保険者…65歳以上の方
 ・第二号被保険者…40歳から64歳の医療保険加入者


介護サービスの利用料は1割負担です。
40歳以上の方が、利用できます。


 介護サービスの利用料は、第一号被保険者も第二号被保険者も変わらず、1割の負担です。ただし日常の生活費や、食費滞在費などの介護保険の適用外のものに関しては、実費負担になりますのでご注意ください。


 第一号被保険者である65歳以上の方の保険料は、年金から天引きをされるか、個別に納付をします。市区町村に介護認定の申請を行い、支援や介護が必要と認定された方は、介護が必要になった原因にかかわらず介護サービスを利用できます。


第二号被保険者は、介護の原因しだいでは
介護サービスを受けられません。


 第二号被保険者の40歳から64歳の医療保険加入者は、国民健康保険や職場の健康保険などと一緒に支払いをすることになります。市区町村が定める「介護保険の対象となる特定疾病」が原因で、支援や介護が必要と認定された場合に、介護サービスを利用できます。
 特定疾病以外の病気や事故などが原因で支援や介護が必要となった場合は、介護サービスを受けられませんので、ご注意ください。


【介護保険の対象となる特定疾病とは】
・末期がん
・関節リウマチ
・筋委縮性側索硬化症
・後縦靭帯骨化症
・骨折をともなう骨粗しょう症
・初老期における認知症
・両側の膝関節または股関節に著しい変更をともなう変形性関節症
・大脳皮質基低核変性およびパーキンソン病
・脊髄小脳変性症
・脊柱管狭窄症
・進行性核上性麻痺
・多系統委縮症
・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
・早老症
・閉塞性動脈硬化症
・慢性閉塞性肺疾患
・脳血管疾患 など


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